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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)102

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和53年7月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第32巻5号868頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)2201

原審裁判年月日

 昭和50年9月23日

判示事項

 登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受けた司法書士が登記義務者から登記手続に必要な書類の返還を求められた場合における登記権利者に対する委任契約上の義務

裁判要旨

 登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受け、右手続に必要な書類の交付を受けた司法書士は、手続の完了前に登記義務者から右書類の返還を求められても、登記権利者に対する関係では、同人の同意があるなど特段の事情のない限り、その返還を拒むべき委任契約上の義務がある。

参照法条

 民法644条,民法651条,司法書士法1条

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