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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)117

事件名

 土地所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和51年12月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻11号1021頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)25

原審裁判年月日

 昭和50年11月4日

判示事項

 所有者の無権代理人から農地を買い受けた小作人が新権原による自主占有を開始したものとされ右占有の始め過失がないとされた事例

裁判要旨

 甲所有の農地を小作し、長期にわたり右農地の管理人のように振舞つていた乙に小作料を支払つていた丙が、甲の代理人と称する乙から右農地を買い受け、右買受につき農地法所定の許可を得て所有権移転登記手続を経由し、その代金を支払つた等判示の事情のもとにおいては、丙は、乙に甲を代理する権限がなかつたとしても、遅くとも右登記の時には民法一八五条にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めたものであり、かつ、その占有の始めに所有権を取得したものと信じたことに過失がないということができる。

参照法条

 民法162条2項,民法185条

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