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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)1150

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和35年6月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻8号1547頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年9月27日

判示事項

 賃料不払を理由とする家屋賃貸借の解除と催告。

裁判要旨

 家屋の賃貸借において、賃借人が、一一ヶ月分の賃料を支払わず、また、それ以前においても屡々賃料の支払を遅滞したことがあつても、賃貸借を解除するには、他に特段の事情がないかぎり、民法第五四一条所定の催告を必要とする。

参照法条

 民法541条

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