裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和32(オ)1150
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和35年6月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第14巻8号1547頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年9月27日
- 判示事項
賃料不払を理由とする家屋賃貸借の解除と催告。
- 裁判要旨
家屋の賃貸借において、賃借人が、一一ヶ月分の賃料を支払わず、また、それ以前においても屡々賃料の支払を遅滞したことがあつても、賃貸借を解除するには、他に特段の事情がないかぎり、民法第五四一条所定の催告を必要とする。
- 参照法条
民法541条
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