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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)1227

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和34年9月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻11号1451頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年5月22日

判示事項

 一 債務額をこえる催告が有効と認められた事例。
二 当事者が不法占拠もしくは損害金という語を用いてした請求を不当利得返還の請求と解して認容することの適否

裁判要旨

 一 催告金額が真の債務額金三二五、〇〇〇円を金五〇、〇〇〇円超過していても、特段の事情がないかぎり、右催告は契約解除の前提たる効力を失わない。
二 当事者の陳述中に不法占拠もしくは損害金という語が用いられていても、その求めるところは買主が売買契約後解除までの間所有者として目的物を使用収益した利益の償還にあることが明らかであるときは、その請求を一種の不当利得返還の請求と解して認容することを妨げない。

参照法条

 民訴法186条,民法541条

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