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昭和32(オ)877
慰藉料請求
昭和34年11月26日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
民集 第13巻12号1562頁
広島高等裁判所
昭和32年7月3日
不法行為による損害賠償と過失相殺。
不法行為による損害賠償額の算定につき被害者の過失を斟酌すると否とは裁判所の自由裁量に属する。
民法722条2項