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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)502

事件名

 土地建物所有権移転登記等請求

裁判年月日

 昭和35年7月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻9号1779頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年2月28日

判示事項

 一 減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否
二 転得者に対する減殺請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 一 受贈者に対し減殺請求をしたときは、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対してさらに減殺の請求をすることはできない。
二 受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対する減殺請求権の一年の消滅時効の期間は、遺留分権利者が相続の開始と贈与のあつたことを知つた時から起算すべきである。

参照法条

 民法1040条,民法1042条

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