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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)638

事件名

 為替手形の支払呈示禁止請求

裁判年月日

 昭和35年2月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻2号184頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所  函館支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年3月31日

判示事項

 書替前の旧手形取得の際に人的抗弁事由の存在を知らなかつた者に対す悪意の抗弁の成否。

裁判要旨

 書替前の旧手形を取得した際に人的抗弁事由の存在を知らなかつた者に対しては、書替後の新手形について悪意の抗弁を対抗することはできない。

参照法条

 手形法17条

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