裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)1119

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和40年10月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻7号1876頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)107

原審裁判年月日

 昭和38年6月26日

判示事項

 一 寄託物について仮処分がされた場合と民法第六六〇条の適用。
二 受寄者の寄託者に対する通知義務の範囲。

裁判要旨

 一 受寄者は、寄託物について仮処分がされた場合でも、民法第六六〇条により通知義務を負うものと解すべきである。
二 受寄者は、寄託物につき仮処分がされたときは、寄託者に対し、その旨を通知すれば足り、その後の経過(点検、保管換え)まで遂一報告する義務はないと解するのが相当である。

参照法条

 民法660条

全文