裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)1119
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和40年10月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第19巻7号1876頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)107
- 原審裁判年月日
昭和38年6月26日
- 判示事項
一 寄託物について仮処分がされた場合と民法第六六〇条の適用。
二 受寄者の寄託者に対する通知義務の範囲。
- 裁判要旨
一 受寄者は、寄託物について仮処分がされた場合でも、民法第六六〇条により通知義務を負うものと解すべきである。
二 受寄者は、寄託物につき仮処分がされたときは、寄託者に対し、その旨を通知すれば足り、その後の経過(点検、保管換え)まで遂一報告する義務はないと解するのが相当である。
- 参照法条
民法660条
- 全文