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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)1227

事件名

 土地所有権移転登記手続、家屋収去土地引渡請求

裁判年月日

 昭和41年9月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻7号1314頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)282

原審裁判年月日

 昭和38年7月19日

判示事項

 当事者の主張した自己に不利益な事実で相手方の援用しないものが訴訟資料となるとされた事例

裁判要旨

 所有権に基づき土地の明渡を求めた当事者が相手方に対しその土地の使用を許した事実を主張し、裁判所がこれを確定した場合には、相手方が右事実を自己の利益に援用しなかつたときでも、裁判所は、その当事者の請求の当否を判断するについてその事実をしんしやくすべきである。

参照法条

 民訴法186条

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