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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)160

事件名

 登記抹消請求

裁判年月日

 昭和41年3月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻3号464頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)265

原審裁判年月日

 昭和37年11月22日

判示事項

 所有権保存登記およびその後順次経由された所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟において一部の被告に敗訴した場合におけるその余の被告に対する請求についての訴の利益の有無

裁判要旨

 所有権保存登記およびその後順次経由された所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟において、最終登記名義人を被告とする請求について敗訴の判決があつた場合でも、その余の被告らに対する請求は訴の利益を失うものではない。

参照法条

 民訴法226条

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