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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)499

事件名

 所得税賦課決定取消等請求

裁判年月日

 昭和39年10月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻8号1762頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年1月22日

判示事項

 所得税確定申告書の記載内容について錯誤の主張は許されるか。

裁判要旨

 所得税確定申告書の記載内容についての錯誤の主張は、その錯誤が客観的に明白かつ重大であつて、所得税法の定めた過誤是正以外の方法による是正を許さないとすれば納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、許されないものと解すべきである。

参照法条

 所得税法(昭和37年法律67号による改正前)27条1項,所得税法(昭和37年法律67号による改正前)27条6項,民法95条

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