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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)964

事件名

 土地家屋所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和40年10月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻7号1731頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 昭和38(ネ)99

原審裁判年月日

 昭和39年6月17日

判示事項

 売買契約の要素に錯誤があるとされた事例。

裁判要旨

 不動産の売主が、代金の一部の清算について、買主との間で、売主はその兄が買主に対して負担する借受金債務を引き受け、これと代金債務とを対当額で相殺する旨特約した場合において、当該売買契約は右借受金債務の弁済をも目的として締結されたものであるのに、買主は該債務の債権者ではない等同契約に関し原審の確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、右売買契約の要素について売主に錯誤があつたものというべきである。

参照法条

 民法95条

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