裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)1345
- 事件名
不当利得返還請求
- 裁判年月日
昭和45年7月16日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第24巻7号909頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)354
- 原審裁判年月日
昭和40年8月30日
- 判示事項
賃借中のブルドーザーの修理を依頼した者がその後無資力となつた場合と修理者のブルドーザー所有者に対する不当利得返還請求
- 裁判要旨
甲が乙所有のブルドーザーをその賃借人丙の依頼により修理した場合において、その後丙が無資力となつたため、同人に対する甲の修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度において、甲は乙に対し右修理による不当利得の返還を請求することができる。
- 参照法条
民法703条
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