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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(行ツ)100

事件名

 供託金取戻請求の却下処分取消請求

裁判年月日

 昭和45年7月15日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻7号771頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(行コ)32

原審裁判年月日

 昭和40年9月15日

判示事項

 一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合と訴訟の形式
二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点および期間

裁判要旨

 一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、供託官を被告として却下処分の取消の訴を提起することができる。
二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、一〇年をもつて完成する。

参照法条

 供託法1条ノ3,供託法8条2項,供託規則38条,民法166条1項,民法167条1項,民法496条1項,行政事件訴訟法3条2項,会計法30条

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