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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)77

事件名

 配当異議

裁判年月日

 昭和43年9月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻9号2002頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)528

原審裁判年月日

 昭和40年11月9日

判示事項

 一、物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用することができるか
二、債権者はその債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができるか

裁判要旨

 一、他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者は、右債務の消滅時効を援用することができる。
二、債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。

参照法条

 民法145条,民法372条,民法351条,民法423条

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