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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1424

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和44年5月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻6号935頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)335

原審裁判年月日

 昭和42年8月31日

判示事項

 債権者において弁済を受領しない意思が明確な場合でも弁済の提供をしない債務者は債務不履行の責を免れないとされた事例

裁判要旨

 弁済の準備ができない経済状態にあるため言語上の提供もできない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であつても、弁済の提供をしないかぎり、債務不履行の責を免れない。

参照法条

 民法493条

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