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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)1194

事件名

 詐害行為取消、株金等支払請求

裁判年月日

 昭和49年9月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻6号1202頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 昭和46(ネ)69

原審裁判年月日

 昭和47年9月22日

判示事項

 相続の放棄と詐害行為取消権

裁判要旨

 相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。

参照法条

 民法424条,民法939条

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