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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)121

事件名

 共有物分割請求

裁判年月日

 昭和50年11月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻10号1525頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)686

原審裁判年月日

 昭和46年10月28日

判示事項

 共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共有関係解消のためにとるべき裁判手続

裁判要旨

 共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。

参照法条

 民法258条1項,民法907条2項

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