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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(オ)920

事件名

 持分権移転登記等請求

裁判年月日

 昭和51年8月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻7号768頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1973

原審裁判年月日

 昭和49年12月19日

判示事項

 遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時

裁判要旨

 遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。

参照法条

 民法1041条1項

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