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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)1988

事件名

 特許権侵害差止等

裁判年月日

 平成9年7月1日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第51巻6号2299頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)3272

原審裁判年月日

 平成7年3月23日

判示事項

 いわゆる並行輸入に対して特許権に基づく差止請求権等を行使することの可否

裁判要旨

 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、その後の転得者に対しては譲受人との間で右の旨を合意した上当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権損害賠償請求権等を行使することはできない。

参照法条

 特許法68条,特許法100条

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