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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)977

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和34年5月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻5号621頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年7月16日

判示事項

 手形呈示義務免除の効力。

裁判要旨

 支払のためにする手形の呈示義務の免除は、口頭でなされたものであつても、なお、免除者とその相手方との間においては、その効力を有すると解すべきである。

参照法条

 手形法38条

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