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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)895

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和35年12月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻13号3020頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年6月16日

判示事項

 調停申立の取下と調停申立による催告の効力。

裁判要旨

 調停申立が取り下げられても、その調停申立による催告の効力は当然には消滅しない。

参照法条

 民法541条

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