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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)84

事件名

 当選無効

裁判年月日

 昭和35年3月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻4号551頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年10月16日

判示事項

 公職選挙法第九条第二項の住所の意義

裁判要旨

 公職選挙法第九条第二項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。

参照法条

 公職選挙法9条2項,民法21条

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