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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)147

事件名

 自動車譲渡代金請求

裁判年月日

 昭和42年9月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻7号1870頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)21

原審裁判年月日

 昭和37年11月13日

判示事項

 一 定款に記載のない財産引受と追認の許否
二 定款に記載のない財産引受と発起人等の権利義務

裁判要旨

 一 定款に記載のない財産引受は、成立後の会社が追認しても、有効とならない。
二 発起人または発起人組合は、特約の存する場合、民法第一一七条の類推適用により履行の責に任ずべき場合等の特別の事情の認められないかぎり、定款に記載のない財産引受に基づいて、財産引受により会社に帰属すべきものとされた契約上の権利を取得し、またその契約上の義務を負担するものではない。

参照法条

 商法168条1項6号

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