裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)153
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和42年4月27日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻3号728頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)725
- 原審裁判年月日
昭和37年11月7日
- 判示事項
いわゆる交換手形につき悪意の抗弁の認められる場合
- 裁判要旨
甲および乙が相手方を受取人とし、同一金額の約束手形を、いわゆる融通手形として交換的に振り出し、各自が振り出した約束手形はそれぞれ振出人において支払をするが、もし乙が乙振出の約束手形の支払をしなければ、甲は甲振出の約束手形の支払をしない旨約定した場合において、乙がその約束手形の支払をしなかつたときは、甲は、右約定および乙振出の約束手形の不渡り、あるいは、不渡りになるべきことを知りながら甲振出の約束手形を取得した者に対し、いわゆる悪意の抗弁をもつて対抗することができる。
- 参照法条
手形法17条
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