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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1234

事件名

 求償金請求

裁判年月日

 昭和42年10月6日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻8号2051頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)8

原審裁判年月日

 昭和40年6月28日

判示事項

 信用保証協会が保証債務の履行によつて取得する求償権と消滅時効

裁判要旨

 信用保証協会が商人である債務者の委任に基づいて成立した保証債務を履行した場合において、信用保証協会が取得する求償権は、商法第五二二条に定める五年の消滅時効にかかる。

参照法条

 民法167条,商法522条,信用保証協会法20条

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