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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1308

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和42年6月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻6号1447頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)95

原審裁判年月日

 昭和40年8月16日

判示事項

 不法行為によつて身体を害された者の配偶者および子が自己の権利として慰藉料の請求ができないとされた事例

裁判要旨

 被害者が、不法行為によつて、全治まで一年以上を要する左大腿部骨折等の重傷をこうむり、手術等の治療をうけたが、現在においても、左下肢が約三〇度外旋位をとつて約三・五センチメートル短縮し、大腿囲、下腿囲とも狭少となり、股、膝関節の運動領域に障害を残し、正座は不能で、歩行も約一キロメートル以上は苦痛のため不可能な状態である等原審認定の事実関係(原判決およびその引用する第一審判決参照)のもとにおいては、まだ、被害者の配偶者および子は、自己の権利として慰藉料を請求することができるものとはいえない。

参照法条

 民法709条,民法710条,民法711条

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