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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)429

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和44年2月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻2号379頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)423

原審裁判年月日

 昭和41年1月20日

判示事項

 賃貸人の承諾を得ない賃借権の譲受または転借が賃貸人に対抗できる場合とその主張・立証責任

裁判要旨

 賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または転貸が行なわれた場合であつても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、譲受人または転借人は、譲受または転借をもつて、賃貸人に対抗することができ、右の特段の事情については、譲受人または転借人において主張・立証責任を負う。

参照法条

 民法612条

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