裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)984
- 事件名
土地建物所有権確認所有権取得登記手続請求
- 裁判年月日
昭和43年11月13日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻12号2510頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)169
- 原審裁判年月日
昭和41年5月13日
- 判示事項
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求めることは原告のための取得時効を中断する効力を生ずるか
- 裁判要旨
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決によつて認められた場合には、右主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるものと解すべきである。
- 参照法条
民法147条
- 全文