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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)186

事件名

 譲渡債権請求

裁判年月日

 昭和42年10月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻8号2161頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)301

原審裁判年月日

 昭和41年11月29日

判示事項

 未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする請負契約の解除をもつて右債権の譲受人に対抗することができるとされた事例

裁判要旨

 未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について、債務者の異議をとどめない承諾がされても、譲受人が右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知つていた場合には、債務者は、右債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする当該請負契約の解除をもつて譲受人に対抗することができる。

参照法条

 民法468条

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