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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1250

事件名

 強制執行の目的物に対する第三者異議

裁判年月日

 昭和44年3月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻3号699頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)142

原審裁判年月日

 昭和43年7月29日

判示事項

 宅地上の従物と抵当権の効力

裁判要旨

 宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情のないかぎり、抵当権設定当時右宅地の従物であつた石燈籠および庭石にも及び、抵当権の設定登記による対抗力は、右従物についても生ずる。

参照法条

 民法87条,民法177条,民法370条

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