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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)812

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和45年6月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻6号560頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)1058

原審裁判年月日

 昭和44年5月29日

判示事項

 不法行為による弁護士費用の損害賠償請求権の消滅時効が当該報酬の支払契約をした時から進行するものとされた事例

裁判要旨

 不法行為の被害者が弁護士に対し損害賠償請求の訴を提起することを委任し、成功時に成功額の一割五分の割合による報酬金を支払う旨の契約を締結した場合には、右契約の時が民法七二四条にいう損害を知つた時にあたり、その時から右請求権の消滅時効が進行するものと解して妨げがない。

参照法条

 民法724条

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