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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)477

事件名

 求償金

裁判年月日

 昭和57年12月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第36巻12号2399頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(ネ)951

原審裁判年月日

 昭和56年2月27日

判示事項

 民法四四三条一項の事前の通知を怠つた連帯債務者が同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことの可否

裁判要旨

 連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し民法四四三条一項の通知をすることを怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。

参照法条

 民法443条

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