裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和56(オ)477
- 事件名
求償金
- 裁判年月日
昭和57年12月17日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第36巻12号2399頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和55(ネ)951
- 原審裁判年月日
昭和56年2月27日
- 判示事項
民法四四三条一項の事前の通知を怠つた連帯債務者が同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことの可否
- 裁判要旨
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し民法四四三条一項の通知をすることを怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。
- 参照法条
民法443条
- 全文