裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和56(オ)767
- 事件名
損害賠償請求本訴、同反訴
- 裁判年月日
昭和57年10月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第36巻10号2163頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和54(ネ)1863
- 原審裁判年月日
昭和56年5月14日
- 判示事項
民法七二四条所定の三年の時効期間の計算と初日の不算入
- 裁判要旨
民法七二四条所定の三年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。
- 参照法条
民法138条,民法140条,民法724条
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