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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)289

事件名

 保証債務履行

裁判年月日

 昭和62年7月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第41巻5号1133頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和58(ネ)352

原審裁判年月日

 昭和59年12月10日

判示事項

 一 民法一一七条二項にいう「過失」と重大な過失

二 無権代理人が民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として表見代理の成立を主張することの許否

裁判要旨

 一 民法一一七条二項にいう「過失」は、重大な過失に限定されるものではない。

二 無権代理人は、民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として、表見代理の成立を主張することはできない。

参照法条

 民法109条,民法110条,民法113条,民法117条1項,民法117条2項

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