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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(あ)4976

事件名

 加重収賄

裁判年月日

 昭和29年8月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第8巻8号1256頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年5月23日

判示事項

 一 いわゆる第三者収賄罪の成立と第三者の意義
二 いわゆる第三者収賄罪において第三者たる法人が賄賂を収受した場合の沒収、追徴の要件

裁判要旨

 一 刑法第一九七条ノ二の罪が成立するためには、公務員が其の職務に関する事項につき、依頼を受けてこれを承諾し、供与者が第三者に供与した利益がその公務員の職務行為に対する代償たる性質を有すれば足り、右第三者は個人たると地方公共団体その他の法人たるとを問わない。
二 刑法第一九七条ノ二の罪において第三者たる法人の代表者が賄賂であることを知つて賄賂を法人のため受け取つたときは、その法人は同法第一九七条ノ四にいわゆる「情ヲ知リタル第三者」にあたり法人から右賄賂を沒収しまたはその価額を追徴することができる。

参照法条

 刑法197条ノ2,刑法197条ノ3,刑法197条ノ4

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