裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成4(オ)580
- 事件名
賃金等請求事件
- 裁判年月日
平成5年3月26日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第47巻4号3201頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成3(ネ)960
- 原審裁判年月日
平成3年12月25日
- 判示事項
民事調停法に基づく調停の申立てと民法一五一条による時効中断の効力
- 裁判要旨
民事調停法に基づく調停が不成立によって終了した場合においても、一か月以内に訴えを提起したときは、民法一五一条の類推適用により、調停の申立ての時に時効中断の効力が生ずる。
- 参照法条
民法147条,民法151条,民事調停法19条
- 全文