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最高裁判所判例集

事件番号

 平成4(オ)580

事件名

 賃金等請求事件

裁判年月日

 平成5年3月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻4号3201頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成3(ネ)960

原審裁判年月日

 平成3年12月25日

判示事項

 民事調停法に基づく調停の申立てと民法一五一条による時効中断の効力

裁判要旨

 民事調停法に基づく調停が不成立によって終了した場合においても、一か月以内に訴えを提起したときは、民法一五一条の類推適用により、調停の申立ての時に時効中断の効力が生ずる。

参照法条

 民法147条,民法151条,民事調停法19条

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