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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)155

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和34年8月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻10号1301頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年11月28日

判示事項

 反対給付の一部の口頭提供に基く契約解除が有効とされた事例。

裁判要旨

 高圧バルブ口金一〇万個を毎月三万個づつ製作して乙に売り渡す契約をした甲が、納期が全部経過した後、製品三万個だけの引渡の準備をなし、その受領と代金の支払を催告し、これに応じないことを停止条件として契約全部を解除する意思表示をした場合であつても、乙が予め右製品の受領を拒み契約履行の意思のないことを表明していた等、後記判示のような事情(判決理由参照)があつたときは、右催告に基く契約解除は有効である。

参照法条

 民法541条,民法533条,民法493条

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