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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)112

事件名

 過剰金返還請求

裁判年月日

 昭和30年9月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻10号1222頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年12月10日

判示事項

 一 商法第五一四条にいう「商行為ニ因リテ生シタル債務」の意義
二 商行為たる売買契約の合意解除に基く前渡代金返還債務と商法第五一四条の適用の有無

裁判要旨

 一 商法第五一四条にいう「商行為ニ因リテ生シタル債務」とは、単に債務者にとり商行為たる行為によつて生じた債務に限らず、債権者にとり商行為たる行為によつて生じた債権をも含むものと解するのが相当である。
二 商行為たる売買契約の合意解除に基く前渡代金返還債務にも、商法第五一四条の適用があるものと解するのが相当である。

参照法条

 商法514条

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