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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)1240

事件名

 為替手形金請求

裁判年月日

 昭和42年11月8日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻9号2300頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)854

原審裁判年月日

 昭和38年7月17日

判示事項

 為替手形の支払呈示期間経過後に支払場所にした呈示の効力

裁判要旨

 為替手形の支払呈示期間経過後における支払のための呈示は、支払地内にある手形の主たる債務者の営業所または住所においてすることを要し、支払場所に呈示しても、手形債務者を遅滞に付する効力を有しない。

参照法条

 手形法1条,手形法4条,手形法38条,商法516条2項,商法517条

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