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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)600

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和42年11月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻9号2352頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)119

原審裁判年月日

 昭和41年2月24日

判示事項

 労働能力が減少しても具体的に損害が発生していないとされた事例

裁判要旨

 交通事故により左太腿複雑骨折の傷害をうけ、労働能力が減少しても、被害者が、その後従来どおり会社に勤務して作業に従事し、労働能力の減少によつて格別の収入減を生じていないときは、被害者は、労働能力減少による損害賠償を請求することができない。

参照法条

 民法709条

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