裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)823

事件名

 転付債権請求

裁判年月日

 昭和52年3月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第31巻2号308頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)1300

原審裁判年月日

 昭和48年5月10日

判示事項

 譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けたのち債務者がその譲渡につき承諾を与えた場合と承諾後債権の差押・転付命令を得た第三者に対する右債権譲渡の効力

裁判要旨

 譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けた場合でも、債務者がその譲渡につき承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼつて有効となり、譲渡に際し債権者から債務者に対して確定日付のある譲渡通知がされている限り、債務者は、右承諾後に債権の差押・転付命令を得た第三者に対しても債権譲渡の効力を対抗することができる。

参照法条

 民法119条,民法466条,民法467条

全文