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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(あ)1346

事件名

 傷害,業務上過失致死,同傷害被告事件

裁判年月日

 平成16年10月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第58巻7号645頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成15年5月26日

判示事項

 高速道路上に自車及び他人が運転する自動車を停止させた過失行為と自車が走り去った後に上記自動車に後続車が追突した交通事故により生じた死傷との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨

 甲が,乙の運転態度に文句を言い謝罪させるため,夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及び乙が運転する自動車を停止させた過失行為は,自車が走り去ってから7,8分後まで乙がその場に乙車を停止させ続けたことなどの乙ら他人の行動等が介在して,乙車に後続車が追突する交通事故が発生した場合であっても,上記行動等が甲の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったなど判示の事情の下においては,上記交通事故により生じた死傷との間に因果関係がある。

参照法条

 刑法第1編第7章 犯罪の不成立及び刑の減免,刑法211条1項

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