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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和22(れ)285

事件名

 強盗、窃盗

裁判年月日

 昭和23年3月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第2巻3号185頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和22年9月30日

判示事項

 一 見張りと強盗の共同正犯
二 被告人に對する供述の強制と上告の理由

裁判要旨

 一 被告人が外二名と共謀の上強盗をすることを企て、被告人は見張りをして、被害者に對しては手も觸れず一言も發しなかつたとしても、又強取された金について一錢の分前にも與らなかつたとしても、強盗の共同正犯の責を免れることはできない。
二 被告人が供述を強制された事實があつたとしても、原審がその供述を證據として採用していない限り、その判決に對する上告の理由とならない。

参照法条

 刑法60條,刑法236條,刑訴應急措置法10條

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