裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和22(れ)285
- 事件名
強盗、窃盗
- 裁判年月日
昭和23年3月11日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻3号185頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和22年9月30日
- 判示事項
一 見張りと強盗の共同正犯
二 被告人に對する供述の強制と上告の理由
- 裁判要旨
一 被告人が外二名と共謀の上強盗をすることを企て、被告人は見張りをして、被害者に對しては手も觸れず一言も發しなかつたとしても、又強取された金について一錢の分前にも與らなかつたとしても、強盗の共同正犯の責を免れることはできない。
二 被告人が供述を強制された事實があつたとしても、原審がその供述を證據として採用していない限り、その判決に對する上告の理由とならない。
- 参照法条
刑法60條,刑法236條,刑訴應急措置法10條
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