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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(れ)933

事件名

 強姦致傷、不法監禁

裁判年月日

 昭和24年7月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第3巻8号1237頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年1月31日

判示事項

 一 強姦に際し婦女に傷害の結果を與えた行爲の擬律
二 強姦の共謀者中傷害の結果について認識を缺く者と強姦致傷罪の成立
三 二人以上共謀して暴行傷害を爲した場合と刑法第二〇七條の適用の有無
四 強姦致傷の被害者が告訴を取下げた場合と公訴棄却の裁判の有無
五 共犯者が順次同一人を強姦した所爲は單純一罪でなく連續犯であるとする上告理由の適否
六 不法監禁罪と強姦致傷罪とを併合罪として處罰した判決と牽連犯の成否
七 刑法第一七七條の法意
八 沒収の言渡をしながら法條を適用しない判決の違法
九 数名共謀による強姦致傷罪と共犯者の一人の犯行の中止
一〇 審判の公開を禁止した旨の記載を缺く公判調書と審判公開の有無

裁判要旨

 一 強姦に際し婦女に傷害の結果を與えれば姦淫が未遂であつても強姦致傷罪の既遂となり、強姦致傷罪の未遂という觀念を容れることはできない。
二 被告人等は同女を強姦しようと共謀して判示犯行をとげたのであり、そして強姦致傷罪は結果的加重犯であつて、暴行脅迫により姦淫をする意志があれば、傷害を與えることについて認識がなくとも同罪は成立するのであるから共謀者全員が強姦致死罪の共同正犯として責を負わなければならない。
三 所論刑法第二〇七條は數人が共謀することなくして暴行をなし人を傷害した場合に關する規定であつて二人以上共謀して暴行をなし人を傷害した場合に適用はない、從つて被告人等が共謀して強姦をなし且つ傷害を與えた本件に同條の適用のないことは明白である。
四 被告人等の行爲が強姦致傷罪を構成する場合にはたとい被害者が告訴を取下げたとしても所論親告罪でない本件において公訴を棄却すべき理由はない。
五 被告人等は原審相被告人等と共謀して同一機會にFを順次に強姦したのであるから、(眞野兼二を除く)被告人等は自分の姦淫行為の外他の被告人等の姦淫行為についても共同正犯として責を負わなければならない。かような場合は一人で數回姦淫した場合と同様、連續犯となるという考え方もあると思はれるが數人が同一の機會に同一人を姦淫したのであつても全體を單一犯罪と見られないことはない。所論のように本件は連續犯と見るべきものであるとしても結局一罪として處罰されることになるのであるから、原判決が單一罪として處罰したのと同一結果となるわけであつて原判決に影響を及ぼさないから、破毀の理由とならない。
六 不法監禁罪と強姦致傷罪とは、たまたま手段結果の關刑にあるが、通常の場合においては、不法監禁罪は通常強姦罪の手段であるとはいえないから、被告人等の犯した不法監禁罪と強姦致傷罪は、牽連犯ではない。從つて右二罪を併合罪として處斷した原判決は、法令の適用を誤つたものではない。
七 論旨は刑法第一七七條の法意は一三歳以上の婦女を強姦した場合は、強姦の爲め處女膜裂傷の結果を生じても之れを放任行為となし、強姦罪が成立するだけであつて強姦致傷罪は成立しないという趣旨であると主張する。しかし強姦に際して婦女の身體の如何なる部分に傷害を與えても強姦致傷罪は成立するのである。
八 原判決は七首二振を沒収する旨言渡しながら、法律適用の部では沒収に關する法條を適用していないから、理由不備の違法があり、破毀をまぬがれない。
九 甲が他の数名の者と同一帰女を強姦しようと共謀し、右数名の者が同女を強いて姦淫し、因つて同女に傷害の結果を与えたときは、甲が自己の意思により姦淫することを中止したとしても、甲は他の共犯者と同様強姦致傷罪の共同正犯の責を負い、中止未遂とはならない。
一〇 公判調書に公開を禁止した旨の記載がないから原審公判は公開されたものと認めなければならない。(昭和二三年(れ)第一〇七號、同年六月三日大法廷判決參照)

参照法条

 刑法181條,刑法177條,刑法60條,刑法207條,刑法220條,刑法54條,刑法19條,刑法43条,舊刑訴法364條5號,舊刑訴法409條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法60條2項,舊刑訴法64條,舊刑訴法10條7號,刑55條

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