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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(あ)3188

事件名

 昭和二四年新潟県条令第四号違反

裁判年月日

 昭和29年11月24日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第8巻11号1866頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年10月26日

判示事項

 一 いわゆる公安条例の合憲性の限界
二 昭和二四年新潟県条例第四号許可制の公安条例の合憲性
三 適用条例の公布並びに施行日時を審理し、判示することの要否
四 条例の土地に関する効力
五 昭和二四年新潟県条例第四号(公安条例)の属地的効力

裁判要旨

 一 地方公共団体の制定する公安条例が、行列進行または公衆の集団示威運動につき、単なる届出制を定めることは格別、一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反するが、公共の秩序を保持し、または公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、これらの行動をなすにつき予じめ許可を受けしめ、又は届出をなさしめて、このような場合にはこれを禁止することができる旨の規定を設け、さらにまた、これらの行動について公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せずまたは禁止することができる旨の規定を設けても、これをもつて直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものということはできない。
二 昭和二四年新潟県条例第四号は憲法第一二条、第二一条、第二八条および第九八条に違反しない。
三 裁判所が裁判するにあたり適用すべき条例の公布並びに施行日時については、特に必要ある場合のほかは、これを審理し、またはこれに対する判断を判示する必要はない。
四 地方公共団体の制定する条例の効力は、法令または条例に別段の定めある場合、若しくは条例の性質上、住民のみを対象とすること明らかな場合を除き、法律の範囲内において原則として属地的に生ずるものと解すべきである。
五 昭和二四年新潟県条例第四号(公安条例)は、新潟県の地域内においては、この地域に来れる何人に対してもその効力を及ぼすものであつて、他県の在住者といえども、同県内において右条例の罰則にあたる行為をした以上、その罪責を免れるものではない。

参照法条

 憲法21条,憲法28条,憲法12条,憲法第12条,憲法第21条,憲法第28条,憲法第98条,憲法92条,憲法94条,昭和24年新潟県条例第4号,昭和24年新潟県条例施行手続,刑訴法335条,地方自治法14条,地方自治法2条2項,地方自治法2条3項1号

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