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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)4289

事件名

 大阪市条例第六八号違反

裁判年月日

 昭和37年5月30日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第16巻5号577頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年10月18日

判示事項

 一 憲法第三一条の趣旨―刑罰はすべて法律そのもので定めなければならないか
二 地方自治法第一四条第五項およびこれに基づく昭和二五年大阪市条例第六八号第二条第一項の合憲性

裁判要旨

 一 憲法三一条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法七三条六号但書によつても明らかである。
二 地方自治法第一四条第五項およびこれに基づく昭和二五年大阪市条例第六八号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」第二条第一項は、憲法第三一条に違反しない。

参照法条

 憲法31条,憲法73条6号,憲法94条,地方自治法2条2項,地方自治法2条3項1号,地方自治法14条1項,地方自治法14条5項,昭和25年大阪市条例68号,昭和25年大阪市条例2条1項,売春防止法附則4項,売春防止法附則5項

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