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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)88

事件名

 殺人予備

裁判年月日

 昭和37年11月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第16巻11号1522頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年11月27日

判示事項

 殺人予備罪の共同正犯にあたるとされた事例。

裁判要旨

 殺人の目的を有する者から、これに使用する毒物の入手を依頼され、その使途を認識しながら、右毒物を入手して依頼者に手交した者は、右毒物による殺人が予備に終つた場合に、殺人予備罪の共同正犯としての責任を負うものと解すべきである。

参照法条

 刑法201条,刑法199条,刑法60条

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