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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(受)1584

事件名

 破産債権確定請求事件

裁判年月日

 平成14年9月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻7号1524頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成12(ネ)1797

原審裁判年月日

 平成12年8月23日

判示事項

 債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の一部の弁済を受けた破産債権者が権利を行使し得る範囲

裁判要旨

 債権の全額を破産債権として届け出た債権者は,債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の弁済を受けても,その全部の満足を得ない限り,届出債権の全額について破産債権者としての権利を行使することができる。

参照法条

 破産法24条,破産法26条,民法351条,民法372条,民法502条1項

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