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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)2080

事件名

 ゴルフ会員権地位確認請求本訴、同等請求反訴

裁判年月日

 平成8年7月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第50巻7号1918頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成7(ネ)427

原審裁判年月日

 平成7年6月27日

判示事項

 預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡を第三者に対抗するための要件

裁判要旨

 預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡をゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗するには、指名債権の譲渡の場合に準じて、譲渡人が確定日付のある証書によりこれをゴルフ場経営会社に通知し、又はゴルフ場経営会社が確定日付のある証書によりこれを承諾することを要し、かつ、そのことをもって足りる。

参照法条

 民法467条,民法第3編第2章契約

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